医療広告の禁止事項ー前編ー


 
まず、こちらの広告をご覧ください。

この中には医療広告では使ってはいけない表現がたくさん含まれています。
具体的にはどのような記載がNGなのでしょうか。
 

■ 医療広告の禁止事項

医療広告の禁止事項は、以下の8つです。
1 広告が可能とされていない事項の広告
2 虚偽広告
3 比較優良広告
4 誇大広告
5 体験談
6 ビフォーアフター
7 公序良俗に反する内容の広告
8 その他 
  ア 品位を損ねる内容の広告  
  イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
 
この中でも特に押さえておくべきポイントを前編と後編にわけてご紹介します。
 

 

■ 広告が可能とされていない事項の広告

広告が可能とされていない事項の代表的なものが「アンチエイジング」という表現です。
アンチエイジングは診療の内容として認められていませんので、医療広告には使用できません。
気をつけなければいけないのが診療科目です。
「○○専門外来」という表現はできません。医療広告に記載が可能な診療科名は決まっており、例えば「審美歯科」 「インプラント科」といった名称も認められていません。
また「死亡率」「術後生存率」未承認医薬品による治療の内容も医療広告が可能とされていない事項になります。
 

■ 虚偽広告

虚偽の内容を医療広告に示すことは、罰則付きで禁じられています。
医学的な根拠がない事柄、実現不可能なことを記載すると虚偽広告になります。
例えば「絶対安全」 「必ず成功」といった表現です。
写真を効果があるかのように加工して使用することも虚偽広告に該当します。
 

■ 比較優良広告

他の医療機関(病院・クリニック)と比較して、自らの医療機関が優良であるとする医療広告を比較優良広告といいます。
特に気をつけなければいけないのが「日本一」 「都内有数」 「No1」 「最高」といった表現です。
最上級を意味する表現を使うには、客観的な事実や根拠を記載しなければなりません。
著名人との関係性を強調するような 「芸能人○○が推薦」といった表現も医療広告では使用できません。
 
次回は、医療広告の禁止事項ー後編ーをお届けします。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー後半ー
限定解除
 
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冒険日記68ページ目『リモートでお誕生日会』

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これはジラフちゃんを通して「ブルージラフ」の日々の出来事を綴った冒険日記である!
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先日、新しい試みを行いました!
その名も「リモートでのお誕生日会」です!
 
ブルージラフでは今まで、お誕生日の人がいる月はケーキを買ってきて簡単なお誕生日会をしていました。
しかし、3月ごろからリモートワークに移行したため自然とお誕生日会も行われず。
…と思っていましたが「リモート飲みとかもあるんだし、リモートお誕生日会も出来るのでは?」ということで…、やってみました!
 

ということで、ジャン!
こんな感じになりました!
 
いつもはホールケーキなどを切り分けて食べていましたが、今回はみんなバラバラで食べたいケーキを選びました。
私はチョコケーキ!
次回は季節のタルトにしようかな♪
 
雑談がなくなりがちなリモートワークですが、たまに簡単なイベントも盛り込みつつ楽しくお仕事をしていきたいですね。
次回は社員たちの「仕事のおとも②」を紹介予定です。
そちらもお楽しみに!

医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー

■ 医療広告の定義

次の2つの要件を共に満たすものが、医療広告に該当します。
患者の受診等を誘引する意図があること    (誘引性)
医療機関や医師の名称が特定可能であること  (特定性)
 

 

■ 医療広告の対象になるもの

特定の医療機関(病院・クリニック)に患者を誘引する意図があるものは、医療広告の対象になります。
・WEBサイト、メールマガジンなどのインターネット情報
・アフィリエイト記事
・説明会での案内内容
・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのCM
・チラシなどの印刷物
・ポスター、看板などの掲示物
・患者の求めに応じて送付するパンフレット
 

■ 医療広告の対象にならないもの

受診等の誘引が目的ではないものや、特定性がないものは、医療広告の対象になりません。
・学術論文、学術発表
・求人広告
・新聞や雑誌での記事
・患者によるブログ、手記
・院内の掲示物、パンフレット
 
院内の掲示物やパンフレットは、すでに来院している患者が対象であり、誘引する必要はありませんので、医療広告の対象外になります。
 
以上が医療広告の定義になります。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の禁止事項ー前編ー
医療広告の禁止事項ー後半ー
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