限定解除


 
医療広告の規制対象事項でも、以下の要件をクリアすることにより表記が可能になるものもあり、これを限定解除と言います。
 

■ 限定解除の要件

保険診療は➀➁、自由診療は➀➁➂の要件を満たせば、限定解除が可能です。
 
➀ 患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトであること
   メルマガや患者の求めに応じて送付するパンフレット等も該当します。
   バナー広告やリスティング広告などの、広告を使った集客は限定解除の対象外です。
➁ 電話番号、メールアドレス等の問い合わせ先をわかりやすく書くこと 
➂ 自由診療の場合 治療内容費用リスク副作用の情報を提供すること
 

■ 限定解除により表記が可能になる事項例

・専門医/認定医/指定医/産業医の表記
・総合診療科の表記
・審美治療の表記
・学会の認定する研修施設である旨
 
※追加要件のあるもの
・ビフォーアフター写真の掲載
  保険診療の場合も治療内容、費用、リスク、副作用の情報を提供する必要があります。
・未承認医薬品・医療機器を用いた治療
  「未承認医薬品等であること」、「入手経路(個人輸入かそれ以外か)」、「国内の承認医薬品の有無」、「諸外国における安全性等に係る情報」を明記する必要があります。
・医師個人の手術件数
  求められれば裏付けとなる根拠を示す必要があります。
 
参照:「医療広告ガイドラインに関する Q&A
 

 
限定解除の要件を満たせば、医療広告に掲載できる内容が格段に広がります。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー前編ー
医療広告の禁止事項ー後半ー
 
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医療広告の禁止事項ー後半ー


 
まず、こちらの広告をご覧ください。

一見普通の広告に見えますが、この中には医療広告では使ってはいけない表現がたくさん含まれています。
具体的にはどのような記載がNGなのでしょうか。
 

■ 医療広告の禁止事項

医療広告の禁止事項は、以下の8つです。
 
1 広告が可能とされていない事項の広告
2 虚偽広告
3 比較優良広告
4 誇大広告
5 体験談
6 ビフォーアフター
7 公序良俗に反する内容の広告
8 その他 
  ア 品位を損ねる内容の広告  
  イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
 
前回の医療広告の禁止事項ー前編ーに続き、今回は医療広告の禁止事項―後編―をお届けします。
 

■ 体験談

患者の主観に基づく、治療の内容や効果に関する体験談を医療広告に掲載することはできません。
2018年の医療広告ガイドライン改定によって、医療機関(病院・クリニック)のホームページ(WEBサイト)が規制の対象になったことにより、患者の体験談をホームページに載せることはできなくなりました。
ただし、個人が運営するウェブサイトで、医療機関が便宜を図っていないサイトでの体験談は医療広告の対象外です。
 

■ ビフォーアフター

治療前後の写真、いわゆるビフォーアフター写真ですが、治療の内容または効果について、誤認を招くおそれのあるものは医療広告として認められていません。
ビフォーアフター写真(イラストを含む)を載せる場合は、通常必要とされる治療内容、費用、リスク、副作用などの詳細な説明を記載しなければいけません。
また、記載はわかりやすく表示する必要があり、説明だけをリンク先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字にするといった表示方法は認められていません。
 

■ 品位を損ねる内容の広告

一般的な広告では普通に使用されていても、医療広告では使えない表現があります。
「キャンペーン実施中!」 「期間限定50%OFF」 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」といった費用を過度に強調するような表現、治療の内容と関係のない事項による宣伝は、医療広告では認められていませんので注意が必要です。
 
医療広告の禁止事項の解説は以上になります。
この機会に自分のサイトをはじめ、身の回りの医療広告に目を向けてみるのはいかがでしょうか。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー前編ー
限定解除
 
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あなたのサイトを医療広告ガイドラインの規制内容と照合して無料で簡易診断できます。

医療広告の禁止事項ー前編ー


 
まず、こちらの広告をご覧ください。

この中には医療広告では使ってはいけない表現がたくさん含まれています。
具体的にはどのような記載がNGなのでしょうか。
 

■ 医療広告の禁止事項

医療広告の禁止事項は、以下の8つです。
1 広告が可能とされていない事項の広告
2 虚偽広告
3 比較優良広告
4 誇大広告
5 体験談
6 ビフォーアフター
7 公序良俗に反する内容の広告
8 その他 
  ア 品位を損ねる内容の広告  
  イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
 
この中でも特に押さえておくべきポイントを前編と後編にわけてご紹介します。
 

 

■ 広告が可能とされていない事項の広告

広告が可能とされていない事項の代表的なものが「アンチエイジング」という表現です。
アンチエイジングは診療の内容として認められていませんので、医療広告には使用できません。
気をつけなければいけないのが診療科目です。
「○○専門外来」という表現はできません。医療広告に記載が可能な診療科名は決まっており、例えば「審美歯科」 「インプラント科」といった名称も認められていません。
また「死亡率」「術後生存率」未承認医薬品による治療の内容も医療広告が可能とされていない事項になります。
 

■ 虚偽広告

虚偽の内容を医療広告に示すことは、罰則付きで禁じられています。
医学的な根拠がない事柄、実現不可能なことを記載すると虚偽広告になります。
例えば「絶対安全」 「必ず成功」といった表現です。
写真を効果があるかのように加工して使用することも虚偽広告に該当します。
 

■ 比較優良広告

他の医療機関(病院・クリニック)と比較して、自らの医療機関が優良であるとする医療広告を比較優良広告といいます。
特に気をつけなければいけないのが「日本一」 「都内有数」 「No1」 「最高」といった表現です。
最上級を意味する表現を使うには、客観的な事実や根拠を記載しなければなりません。
著名人との関係性を強調するような 「芸能人○○が推薦」といった表現も医療広告では使用できません。
 
次回は、医療広告の禁止事項ー後編ーをお届けします。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
医療広告の禁止事項ー後半ー
限定解除
 
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