2020/08/18
医療広告ガイドライン
医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー
■ 医療広告の定義
次の2つの要件を共に満たすものが、医療広告に該当します。
➀ 患者の受診等を誘引する意図があること (誘引性)
➁ 医療機関や医師の名称が特定可能であること (特定性)
■ 医療広告の対象になるもの
特定の医療機関(病院・クリニック)に患者を誘引する意図があるものは、医療広告の対象になります。
・WEBサイト、メールマガジンなどのインターネット情報
・アフィリエイト記事
・説明会での案内内容
・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのCM
・チラシなどの印刷物
・ポスター、看板などの掲示物
・患者の求めに応じて送付するパンフレット
■ 医療広告の対象にならないもの
受診等の誘引が目的ではないものや、特定性がないものは、医療広告の対象になりません。
・学術論文、学術発表
・求人広告
・新聞や雑誌での記事
・患者によるブログ、手記
・院内の掲示物、パンフレット
院内の掲示物やパンフレットは、すでに来院している患者が対象であり、誘引する必要はありませんので、医療広告の対象外になります。
以上が医療広告の定義になります。
医療広告ガイドラインとは
医療広告の禁止事項ー前編ー
医療広告の禁止事項ー後半ー
限定解除
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