医療広告の定義 ー対象になるもの、対象にならないものー

■ 医療広告の定義

次の2つの要件を共に満たすものが、医療広告に該当します。
患者の受診等を誘引する意図があること    (誘引性)
医療機関や医師の名称が特定可能であること  (特定性)
 

 

■ 医療広告の対象になるもの

特定の医療機関(病院・クリニック)に患者を誘引する意図があるものは、医療広告の対象になります。
・WEBサイト、メールマガジンなどのインターネット情報
・アフィリエイト記事
・説明会での案内内容
・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのCM
・チラシなどの印刷物
・ポスター、看板などの掲示物
・患者の求めに応じて送付するパンフレット
 

■ 医療広告の対象にならないもの

受診等の誘引が目的ではないものや、特定性がないものは、医療広告の対象になりません。
・学術論文、学術発表
・求人広告
・新聞や雑誌での記事
・患者によるブログ、手記
・院内の掲示物、パンフレット
 
院内の掲示物やパンフレットは、すでに来院している患者が対象であり、誘引する必要はありませんので、医療広告の対象外になります。
 
以上が医療広告の定義になります。
 
 
医療広告ガイドラインとは
医療広告の禁止事項ー前編ー
医療広告の禁止事項ー後半ー
限定解除
 
——————————————————————————————————————


医療広告ガイドライン QUICK CHECK(外部サイト)
あなたのサイトを医療広告ガイドラインの規制内容と照合して無料で簡易診断できます。

BACK TO TOP